「非公開」議員説明会にメディアからも厳しい批判…「二元代表制」を危ぶむ声も〜市民の「知る権利」はどこに!!??:はなめいと|岩手県花巻市のコミュニティ
はなめいと|岩手県花巻市のコミュニティ |
▼この記事へのコメントはこちら
|
ゲストさんようこそ
合計 40人
■記事数
公開 3,363件
限定公開 0件 合計 3,363件 ■アクセス数
今日 1,742件
昨日 4,483件 合計 18,208,993件 |
はなめいと|岩手県花巻市のコミュニティ |
▼この記事へのコメントはこちら
|
ゲストさんようこそ
合計 40人
■記事数
公開 3,363件
限定公開 0件 合計 3,363件 ■アクセス数
今日 1,742件
昨日 4,483件 合計 18,208,993件 |
今月22日の花巻市議会臨時議会に先立つ議員説明会が「非公開」になったことについては26日付当ブログ(追記)で触れたが、その内容がひとりの議員の議会報告「てる省の市政ニュース」で明らかにされた。当局側の”秘密主義”に抵抗する形で、市民に対して情報公開してくれたことをありがたく思う。社民クラブ(社民党系=3人)に所属する照井省三議員で、案件となった総合花巻病院に対する財政支援の資料や質疑などが詳しく掲載されている(コメント欄に裏面)
これを見ると、病院側の経営状況が予想以上に悪化していることが分かる。このため、当局側が市民感情に配慮して「非公開」にしたものと思われる。しかし、市政運営はあくまで、市民に開かれたものでなければならない。とりわけ、予算(税金)をめぐる審議にはその”負の部分”を含めた透明性こそが求められる。取材陣も締め出すという異常事態に上田「強権」支配―ここに極まれりといった感がある。
ところで、照井議員は上田東一市長の後援会事務局長の肩書も持っている。「あら不思議」と思ったのは、その肩書の所以(ゆえん)である。もしかして、ご乱心の殿に対する”反旗”!?とりあえず、密室政治の一端を垣間見せてくれたことには謝々。とはいえ、市民参画を声高に叫ぶ議会側が「非公開」の軍門に下ったとすれば……市民に背を向けたという意味でことは重大である。非公開の「是非」論争につながることを願いたい。
《追記ー1》〜「記者の目」の鋭い視点
今回の総合花巻病院への財政支援について、岩手日報花巻支局の山本直樹記者がコラム「記者の目」(3月29日付)で、当局側の議会無視の姿勢を厳しく批判した。ということは「無視された」議会側のあり方にも一石を投じたということである。つまり、「二元代表制」の危機に対する警告でもある。以下にその部分を転載させていただく。
※
「…急転直下の臨時議会前、内容が告知されないまま開かれた市議会議員説明会は非公開。密室で議論がほぼ尽くされたのか、その後の議会は、淡々とした説明になった。24年度は、長年懸案とされてきた新図書館建設候補地の選考について重要局面を迎える。今回の市当局の対応は、市政課題への姿勢に疑問を残した。財源を生かした大胆な政策は必要だが、市民への説明責任を怠ってはならない」
《追記―2》〜議員説明会の文書開示を請求
本日(29日)付で、総合花巻病院に対する財政支援に関わる議員説明会(3月22日開催)に提出された説明資料と会議録の写し。「非公開」という理由で文書開示ができないという場合は、その「非公開」の理由と「公開ー非公開」の基準の根拠の明示を求める―という内容の行政文書開示請求を当局側に提出した。
《追記―3》〜花巻市議会基本条例(平成22年6月制定)をおさらいしよう
(議会の活動原則=第4条)
1、議会は、市政の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言を行う機能が十分発揮 できるよう、円滑かつ効率的な運営に努めなければならない。
2 、議会は、公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた運営に努めなければならない。
3、 議会は、市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための運営に努めなければならない。
(議員の活動原則=第5条)
1、議員は、議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを認識し、議員相互間の自由な討議を尊重しなければならない。
2、 議員は、市政全般についての課題及び市民の意見、要望等を的確に把握するとともに、 自己の能力を高める不断の研さんに努め、市民の代表としての自覚を持って活動をしなければならない。
3、 議員は、議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指して活動しなければなら ない。
《追記―4》〜花巻市議会議員政治倫理要綱(平成26年3月告示)をおさらいしよう
(政治倫理基準=第3条)
議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民の代表者として、その品位と名誉を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 市民の代表者として、常にその人格と倫理の向上に努め、その権限又は地位を利用して、不正に影響力を行使し、又は金品を授受しないこと。
2 議員は、政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない