最上義光歴史館/最上家臣余録 【志村光安 (6)】
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fax 023-625-7102
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最上家臣余録 【志村光安 (6)】
最上家臣余録 〜知られざる最上家臣たちの姿〜
【志村光安 (6)】
前述したように、慶長六年に東禅寺城(亀ヶ崎城、以下亀ヶ崎城に統一)に志村が移封されて後の庄内の統治は、志村・下・新関らの各城主が連携しあい、また進藤但馬・原美濃ら各城の家老と比定されてきた者達がある程度の実務を遂行していた形跡が見られる。その関係性の実情を探るにあたって、各々が発給した書状史料に注目して検討を試みる。
考察を進めるにあたり、前提としてこれら城主と家老たちの関係、そして主君最上義光との関係を見ておかねばならないだろう。進藤ら家老達は、最上家臣としてどのような位置にあったのだろうか。
『山形県史』ならびに『酒田市史年表』は、原美濃を大山城主下対馬守(治右衛門)の家老、進藤但馬を亀ヶ崎城主志村光安・光惟の家老であるとしている。まず、この事実関係についての確認を行いたい。
貴札并作右衛門殿御口上之通、即伊豆守に申きかせ候、
さてヽヽ越国之金鑿衆、篠子と仙北境にて山落つかまつり、
十二・三人討捨申由被仰下候、驚入申され候、…(後略)
(注23)
右の一文は、慶長十四(1609)年六月に、由利郡東部の笹子において発生した笹子山落事件に関して、進藤但馬が赤尾津(本城)満茂に対し山形へ連絡したこととその返答を申し送っている書状の一部であるが、傍線部「即伊豆守に申きかせ候」とあるのが見える。進藤但馬は、かかる重要事案に関して「即」「申し聞かせる」事ができる立場にあったのであり、志村光安と共に亀ヶ崎城に居って職務に携わっていた、つまり家老的立場であったとするのが妥当であろう。
原美濃は、上記のように直接的に志村や下ら城主とのやり取りを記した書状史料は見当たらないが、以下に挙げる史料によってその立場を検討しえよう。
無音村年具之覚
一、 高四百四拾四石七斗九升者
(中略)
右地所相渡者也、仍如件
慶長十七年 進藤但馬 印
十一月二十七日 安清(花押)
原 美濃 印
頼秀(花押)
北館大学殿 (注16)
とあり、両名が連署して年貢覚を北館大学に通達している事が分かる。また、元和元年頃発給されたと推定される(注26)書状群においても両者の連携が見られる。
追而、彼飛脚一人、人留無相違御通可有之候、猶々□有かせきの由、
次右衛門殿申上候、尤各々へもさうたんいたし候 已上
先日亀崎より走申候故、貴殿御念故、小俣村ニてとらへ申候、
忝由貴殿へ但馬殿より書状御越候、又大嶋手柄被申候由、
我等所へも被越候、(略)(注18)
原美濃守が、有沢采女に対し亀ヶ崎から欠け落ちた者を召捕った大嶋某と言う者を賞する事を報じた書状であるが、これと同日付で同じ懸案を記した進藤但馬発給の書状が存在する。
一書令啓上候、此方より牧野安芸武井内之者闕落申候ニ付、
濃州様より貴殿へ被仰遣候ヘハ、程々御念被入候而御穿鑿被成、
越後之内小俣村ニ而とらへ申事、(略)(注19)
上記二つの書状実線傍線部を参照すると、原美濃・進藤但馬双方が書状を発給した事を双方が把握し、亀ヶ崎よりの欠落という事件に対して連絡をとりつつ「各々へさうたん(相談)」しながら対処していることが判明する。また、点線傍線部を見ると、原美濃書状は「亀崎より」進藤但馬書状は「此方より」と自らの在所が区別されているように見て取れることから、原美濃は亀ヶ崎城に在城してはおらず、また「次右衛門殿」へ申上げるとあって次右衛門は治右衛門と同音であり、これは下治右衛門を指すものであろうか(時期的に見て下吉忠の継嗣下秀実であろう。慶長十七年八月十五日付下秀実宛行状(注27)において、下秀実が治右衛門を称していることが確認される)。同事件に関わるもう一通の書状にも、
(前略)亀崎より闕落申候弐人之者、小俣村にて搦申候事、
貴殿無御油断御念入候故と存候、(中略)貴殿より我等所へ
御越候書状をも、今朝亀崎へもたせ越候、(後略)(注17)
とあり、「我等所」と「亀崎」を明確に他所と区別している。これらいくつか挙げた書状の内容を検討する限り、原美濃が下対馬守の家老である可能性は高く、進藤但馬と原美濃は異なる居所、恐らく亀ヶ崎と大山において同等の家老的立場とそれに伴う権限を持って統治に当たっていたと考えるのが妥当だ。
<続>
(注26) 『鶴岡市史』(鶴岡市 1962)
(注27) 「鶏肋編所収文書」(『山形市史 史料編1 最上氏関係史料』)
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2010/07/14 11:48 (C)
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