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▼新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その30)

 政府は、4月1日に開催された「新型インフルエンザ等対策有識者会議 基本的対処方針分科会」(3 月30日の閣議で従来の「基本的対 処方針等諮問委員会」から名称が変更されました。)(尾身茂会長)に、改正特措法により新たに設けられた「まん延防止等重点措置」を、来週5日から1か月間、宮城県、大阪府、兵庫県に適用する政府の方針を示し、了承されました。
 これを受け、「第 59 回新型コロナウイルス感染症対策本部」が 18 時 30 分 から首相官邸で開催され、総理から、宮城県、大阪府、兵庫県について、4 月 5 日(月)から 5 月 5 日(水)までの1 か月間、まん延防止等重点措置を実施すること、今回自治体が指定する区域について20時までの飲食店の時間短縮 要請を行うこと、その実効性を高めるために罰則を適用できるようにすること、飲食店に対する協力金は要望の強かった、事業規模に応じる仕組みとしたこと等の発言がありました。
 今後、公示された3府県の知事が、区域を指定して、飲食店の20時までの時間短縮要請等の措置を重点的に実施することになります。具体的には、宮城 県では仙台市、大阪府では大阪市、兵庫県では神戸、尼崎、西宮、芦屋の4市が対象となる見込みです。
 今回はまん延防止等重点措置に関する公示と基本的対処方針の改正内容などについて紹介いたします。

○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No31」をご覧ください。
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