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被災者のための地震保険情報
地震保険の保険金の支払いは損害の程度に応じて
(1)全 損:地震保険の契約金額の100%(時価が限度)
(2)半 損:地震保険の契約金額の50%(時価の50%が限度)
(3)一部損:地震保険の契約金額の5%(時価の5%が限度)の3段階となっています
さらにこの3区分はそれぞれ所定の基準を元に分けられます。
被災したから必ず地震保険の支払い対象となるわけではありません。
例えば、建物の場合には主要構造部(基礎、柱、壁、屋根など)の損害に
対して何%以上という基準があります。
建物で一部損となるには主要構造部の損害額が時価の3%以上である場合
などや家財なら10%以上必要です。
今回のように津波で自宅が流されているなら、間違いなく全損に該当しますね。
そうでない場合には物件の損害確認をしないと判断が難しいというのが実際です。
早めに契約先の損害保険会社に連絡をして対応してもらうことです。
また、被災して保険証券が見当たらないという質問も多いですが問題ありません。
契約データは保険会社にあり、全国どこの支社でも契約は確認できます。
さらに、どこで地震保険に加入しているか分からないというケースもあるでしょう。
その場合でも損保協会の窓口で確認することができます。
仮に本人確認書類がすべてなくなっていても氏名や住所、物件の所在地あるいは
電話番号などで本人確認を取って対応しています。
損保の時効は3年間です。できれば請求はすぐにできなくても被災した旨の事故報告はしておきましょう。
被災して保険金が未払いのままになっている記録は保険会社に残ります。
また保険料が支払えなくて困っている人も最長6カ月の猶予が設けられています。
地震保険の契約や請求などについて分からないことがある場合、下記の照会先に連絡してください。
・地震保険の契約先の保険会社が不明な場合の問い合わせ先
(社)日本損害保険協会 地震保険契約会社照会センター
フリーダイヤル 0120-501331(祝日を除く月〜金 9:00〜17:00)
・その他問い合わせ先
(社)日本損害保険協会 そんがいほけん相談室
フリーダイヤル 0120-107808 携帯・PHS 03-3255-1306
(祝日を除く月〜金 9:00〜18:00、土日と当分の間祝日9:00〜17:00
反田快舟 携帯090−1064−8516 へもお気軽にどうぞ。
2011.04.06:Copyright (C)
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(3)一部損:地震保険の契約金額の5%(時価の5%が限度)の3段階となっています
さらにこの3区分はそれぞれ所定の基準を元に分けられます。
被災したから必ず地震保険の支払い対象となるわけではありません。
例えば、建物の場合には主要構造部(基礎、柱、壁、屋根など)の損害に
対して何%以上という基準があります。
建物で一部損となるには主要構造部の損害額が時価の3%以上である場合
などや家財なら10%以上必要です。
今回のように津波で自宅が流されているなら、間違いなく全損に該当しますね。
そうでない場合には物件の損害確認をしないと判断が難しいというのが実際です。
早めに契約先の損害保険会社に連絡をして対応してもらうことです。
また、被災して保険証券が見当たらないという質問も多いですが問題ありません。
契約データは保険会社にあり、全国どこの支社でも契約は確認できます。
さらに、どこで地震保険に加入しているか分からないというケースもあるでしょう。
その場合でも損保協会の窓口で確認することができます。
仮に本人確認書類がすべてなくなっていても氏名や住所、物件の所在地あるいは
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損保の時効は3年間です。できれば請求はすぐにできなくても被災した旨の事故報告はしておきましょう。
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また保険料が支払えなくて困っている人も最長6カ月の猶予が設けられています。
地震保険の契約や請求などについて分からないことがある場合、下記の照会先に連絡してください。
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・その他問い合わせ先
(社)日本損害保険協会 そんがいほけん相談室
フリーダイヤル 0120-107808 携帯・PHS 03-3255-1306
(祝日を除く月〜金 9:00〜18:00、土日と当分の間祝日9:00〜17:00
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